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訪問介護事業所への慰労金

こんにちは、Colibriの鎌原です。

 

感染者数を見る限り国内のコロナウイルス感染は少し落ち着いてきています。

 

所謂、風邪のウイルスに近いということから、夏以降、再度感染力が増加し、第2波の可能性も指摘されています。

 

しかしながら、3密を避けつつ、手洗いやマスク使用などの1次対応と、感染者や濃厚接触が発生した場合の影響を最小限にするための適応環境を整える2次対応により、継続的に乗り越えていきましょう。

 

またこれからの季節は、熱中症対策とマスク着用のバランスも課題になりますが、夏季用のマスク調達なども考える必要があるかもしれません。

 

さて、今回はコロナ対応に迫られている介護事業所に対して、厚労省が慰労金の支給を発表しましたので、それについて記事にします。

 

詳細は以下のリンクを参照ください。

www.mhlw.go.jp

 

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介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業

 

ポイントは、以下の3点です。

  1. コロナ発生から10日以上の勤務をした従業員について、5万円を支給。
  2. コロナ感染や濃厚接触である利用者に対応した事業所の従業員に20万円を支給。
  3. コロナ対応を目的とした経費を534,000円まで10割補助。

 

6月19日に発表された情報なので、不明瞭な点もあります。

  • コロナ発生を何日からと考えるか。
  • 濃厚接触の定義をどのようにするか。(しばしば保健所によって、回答が異なっています。)
  • 複数法人で勤務される従業員の扱いはどうなるのか。
  • コロナ対応を目的とした経費の内訳に、自転車や自動者、人件費や紹介料等の記載があるため、範囲が広いと推測される。

 

今回は厚労省の発表ですが、実際の申請は各都道府県が行うようなので、いつもの話ではありますが、各都道府県に応じて微妙に解釈が異なる可能性もあります。

 

いずれにしても、少なくない金額の支給となるので、しっかりと情報をフォローする必要がありそうです。